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派遣契約について

派遣会社が派遣を開始する際には、派遣先企業と「労働者派遣契約」を結ぶ必要があります。 

これは、派遣先企業が派遣会社から派遣されたスタッフに直接指揮命令ができることを明確にする大切な契約です。

このときに必要な書類は、「基本契約書」と「個別契約書」です。 「個別契約書」は派遣法で記載するべき事項が定められています。

次に、派遣スタッフが決まったら、派遣会社はスタッフと「雇用契約」を結びます。 これは通常派遣の都度契約を結ぶことになります。 

そして、同時に派遣法で明示すべきと定められた事項を「就業条件明示書」にて明示しなければなりません。

また、派遣会社は労働基準法で定める労働条件を「労働条件通知書」として、交付する必要があります。

「就業条件明示書」に記載される事項には、下記の項目があります。

業務内容、就業場所、派遣期間、指揮命令者、所定の就業日、就業時間、休憩時間、安全・衛生の規定、苦情処理など。

しかし、「就業条件明示書」には、必ずしも文書で明示しなければならない事項ばかりでなく、口頭で明示しても良いという事項があります。

そのため、「就業条件明示書」と「労働条件通知書」は、「労働条件通知書兼就業条件明示書」として交付される場合が多いです。

契約書以外にも文章を作成して通知しなければならない事項があります。

ひとつは、派遣会社から派遣先企業に対してスタッフの氏名などの個人情報を通知するものです。

もうひとつは、派遣先企業が派遣会社へスタッフの派遣受入期間を通知するものです。