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一般労働者派遣と特定労働者派遣

人材派遣業には大きく分けて2つの業態があります。 
まずひとつが、「一般労働者派遣事業」です。 そして、もうひとつが、「特定労働者派遣事業」です。 

通常は、一般派遣を 「登録型」 と呼び、特定派遣を 「常用型」 と呼んでいます。

「一般労働者派遣」というのは、派遣会社に登録したスタッフが、派遣先が見つかったときだけ派遣会社と雇用契約を結ぶものです。 

しかし、「特定労働者派遣」では、スタッフは派遣会社に社員や契約社員として雇用されます。

賃金の支払いに関しては、一般派遣の場合は通常 「時間給×労働時間」 という計算のみです。
また、派遣会社によっては交通費が支給されますが、ほとんどの場合はスタッフの自己負担になります。

それに比べ特定派遣の場合は、ほとんどが 「月給」 制であり、各種手当てや賞与なども支給され、社会保険にも加入することになります。

一般労働者派遣事業を行う場合には厚生労働大臣の許可が必要です。

一方、特定労働者派遣事業を行う場合には厚生労働大臣に届出をする必要がありますが、許可基準を満たす必要がある一般労働者派遣事業よりも容易に事業を始めることができます。

派遣会社の中でたった一人でも一般派遣として働いている社員がいる場合は、一般労働者派遣業として許可を取る必要があります。

このような理由から、現在の派遣会社で特定派遣だけを行っているという会社はほとんどありません。