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雇用契約の解除について

人材派遣では、派遣会社と派遣先企業が結ぶ「派遣契約」、派遣会社と派遣スタッフが結ぶ「雇用契約」の通常2つの契約があります。

これらの契約は状況などによって解除されることがあります。 

しかし、それは派遣契約を自由に解除できるということではありません。

派遣スタッフが派遣先企業と契約して仕事をはじめてから、派遣先での問題などによって契約期間中にもかかわらず仕事を辞めたい、と言い出すことがあります。

もちろん派遣会社にとっては、なんとか契約期間満了まで働いてほしいところです。

しかし、この場合、「雇用契約から1年以内で、やむを得ない事情がある」、もしくは、「雇用契約から1年が過ぎていて本人が希望している」、のどちらかに該当すれば、派遣スタッフは契約期間中でも仕事を辞めることができるのです。

この「やむを得ない事情」というのが難しいのですが、「健康上の理由」や「家庭の事情」に限られています。

それ以外の理由による1年以内の退職は、基本的には契約違反となります。

派遣スタッフの中には、時々仕事をドタキャンする人などがいます。

しかし、派遣会社にとってはこれが一番困ります。

こうしたことを引き起こさないためにも、「就業条件明示書」や「労働条件通知書」を事前にしっかり確認することが大切です。