事前面接の禁止について
派遣先企業だけでなく、派遣スタッフの立場からみても、新しい派遣先で仕事をする際には、就業場所や業務内容を明確に知りたいという気持ちが強いのは当然のことです。
いくら営業担当者が把握しようとしても、なかなか正確には把握しきれないことも多々あります。
しかし、現在の労働者派遣法では、派遣先企業が派遣予定者に対して事前面接を行ったり、履歴書の送付を派遣会社に依頼すること、若年者に限定することなど、派遣スタッフを特定するための行為は禁止されています。
ただし、違反しても罰則はありません。 これではあまり効果的ではありませんよね。
このために派遣先企業だけでなく、派遣スタッフも満足しない状況で働かざるを得なくなってしまうこともしばしば起こります。
こうした場合、派遣スタッフの希望により職場見学を行うことは法律でも認められています。
また、スタッフが決定して派遣先がそのスタッフの氏名を通知されてからなら、業務打ち合わせのためにスタッフが派遣先を訪れることは何の問題もありません。
また派遣先が、年齢や性別を理由にスタッフを受け入れ対象から外す行為は禁止されています。
なお、紹介予定派遣については、本来の目的が直接雇用なので、2004年3月の派遣法改正によって事前面接が認められました。
派遣に関しては日雇い派遣をはじめ、いろんな問題が取り沙汰されています。