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二重派遣とは?

派遣法で認めている人材派遣とは、「自己の雇用する労働者」を派遣するものです。

しかし、二重派遣とは、自社で人材を確保したり雇用せずに、他社から人材派遣の供給を受け、それをそのままそっくり別の会社に派遣するというものです。

これは職業安定法で禁止されている労働者供給とみなされるため、二重派遣は禁止されています。

日本では元々、請負など派遣とは違った取引関係で業務が処理されることが多々あります。

しかし、労働者の健全な労働環境を維持するために、職業安定法では原則として労働者供給事業を禁止しています。

派遣法では、働くスタッフの労働環境を一定に保護するために人材派遣において多くのルールを定めています。

しかし、二重派遣では、労働環境が劣悪になるという恐れや、中間業者が入ることで不当に賃金が引き下げられたり、法律上の責任が不明確になるために様々な問題が起きる可能性があります。

もし二重派遣を行うと、二重派遣を行った会社だけでなく派遣スタッフを派遣した派遣元の派遣会社も職業安定法違反として罰せられることになります。

ただし、派遣元企業と派遣先企業で請負契約がされている場合は二重派遣とはなりません。