派遣期間について
労働者派遣法では、企業が正社員を雇わないで派遣社員の雇用を繰り返すことがないように、原則として派遣期間が長期に渡らないよう規制しています。
2004年に解禁された製造業務の派遣でさえその派遣期間は3年と定められています。
しかし、政令で定められた専門的26業務では、派遣期間に制限はありません。
また、いわゆる自由化業務の派遣可能期間は原則1年ですが、最長3年間まで可能です。
専門的26業務同様に派遣期間の制限が除外されている業務があります。
それは「派遣の6つの業務」の項でも説明しましたが、次の4つの業務です。
●事業の開始や転換、縮小や拡大、または廃止のための業務 「プロジェクト業務」
●派遣スタッフの労働日数が、一般労働者の1ヶ月の所定労働日数に比べて半分以下であり、なおかつ10日以下であるという業務 「就業日数が少ない業務」
●育児休業の労働者の代替業務 「育児の代替業務」
●介護休業と介護休業の後に休業する労働者の代替業務 「介護の代替業務」
これらの業務が除外されている理由は、どれもある一定の期間内に完了するということを前提としている業務だからです。
派遣に関しては日雇い派遣をはじめ、いろんな問題が取り沙汰されています。