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派遣が禁止されている業務

「労働者派遣法」では、派遣できない業務=ネガティブリストが定められています。

そもそも日本では、派遣会社という存在は認められていませんでした。 

しかし、「労働者派遣法」の施行に伴い、人材派遣業が公認されることとなりました。

当初、派遣はあくまでも専門職だけに限定するべきである。 また、派遣先の常用雇用体制を崩さない範囲内でのみ認めるべきである。 という方針から、派遣が認められたのは専門的な13業務だけでした。

これは、ポジティブリスト方式と言い、派遣できる業務を定め、それ以外は派遣できないとする方式でした。

その後、専門的業務は26業務に増えたものの、一番需要が多い一般事務派遣は公認されませんでした。 
(ネガティブリスト=適用除外業務とも言われています。)

1999年に「労働者派遣法」が改正され、人材派遣が原則的に自由化されました。

その後、ネガティブリスト方式が採用され、これによりほとんど全ての業務で派遣が認められるようになりました。ネガティブリスト=派遣できない業務は以下の通りです。


●ネガティブリスト=派遣できない業務

・港湾運送業務(船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送など)

・建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、またはこれらの準備作業)

・警備業務

・医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)

・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士

・弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(弁理士、公認会計士、社会保険労務士3業種の一部業務の派遣は除く)

・建築士事務所の管理建築士の業務

いくつかの業務では、派遣できるよう緩和されつつありますので、派遣が可能かどうかは常に確認する必要があります。