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年次有給休暇について

労働基準法には、休日に関して次のような規定があります。

■使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

そして、年次有給休暇についても、労働基準法によって規定が定められています。

これに関しては派遣会社も例外ではありません。

派遣会社は、派遣スタッフが雇用された日から起算して6ヶ月間継続勤務した場合、また、1年6ヶ月以上継続した派遣スタッフに対しては、さらに継続勤務年数1年ごとに、勤務日数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。

ただし、派遣会社は、派遣スタッフが請求した日程で有給休暇を与えると事業の正常運営が妨げられると判断した場合に限って、日程を変更することができます。

これは派遣先企業が何のために派遣社員を雇っているのかを理解できれば当然のことですよね。

通常、年次有給休暇の有効期限は2年間です。

しかし、有給休暇を残したまま派遣の仕事に就かずその期間が1ヶ月を超えると、その有給休暇は自然消滅してしまいますから気をつけましょう。

また、この場合、それまでの継続勤務期間がいくらあってもそれは無効になり、また新たに雇用された日から継続勤務期間が起算されます。

有給休暇を利用する場合は、やむを得ない場合を除き、事前に派遣会社の担当者及び派遣先担当者の了承を得てから利用するようにしましょう。

もちろん、派遣先に迷惑がかからないようにすることが一番大切ですよね。

また、有給休暇は派遣会社との契約期間外や契約日以外の日には利用できない場合があります。

つまり、派遣先がお休みの日などには利用することができません。

長期の派遣に限らず、短期や単発派遣の場合でも有給休暇が発生することがあります。

しかし、ほとんどの場合にはそれを使う機会がなく自然消滅してしまうことが多いのも事実です。 

ですから、有給休暇の利用に関しては登録先の派遣会社でよく確認することをお勧めします。